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写真家(チベット自治区):2010/10/04(月) 20:37:45.53 ID:F1wY7m+KP
保護責任者遺棄致死罪など四つの罪に問われ、裁判員裁判の東京地裁判決が「致死」部分を認めず懲役2年6月とした元俳優、押尾学被告(32)について、東京高裁(岡田雄一裁判長)は4日、被告側の保釈請求を却下した地裁決定を取り消し、保釈を認めた。弁護側は
保釈保証金1千万円を納付し、押尾被告は同日夜、東京拘置所を出た。
昨年12月の逮捕から約10カ月ぶりの保釈。被告は1月に保護責任者遺棄致死などの罪で追起訴された後、地裁に9回にわたって保釈を請求。いずれも却下され、9月29日付の東京高裁への抗告で初めて認められた。検察側は高裁決定に対する特別抗告をしなかった。
遺棄致死と合成麻薬MDMA譲渡の二つの罪について無罪を主張していた被告側は「事実認定に納得できない」と9月17日の判決当日に控訴。裁判官のみの二審東京高裁で争うことになる。検察側は控訴を見送っており、一審判決よりも重い刑にはならない。
http://www.sanspo.com/geino/news/101004/gnd1005000-n1.htm