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棋士(福岡県):2010/08/19(木) 12:09:30.46 ID:QRGOPhT+0
日本臓器移植ネットワークは19日、近畿地方の病院で、 脳死状態になった18歳以上の男性患者について、本人は文書で臓器提供の意思を示していなかったが、家族が脳死判定と提供を承諾し、法的に脳死と判定されたと発表した。
脳死判定は19日午前4時24分に終了。 事前に意思表示しておけば親や子、配偶者に優先提供できる親族優先提供はないという。7月に施行された改正臓器移植法に基づく家族承諾による脳死判定は、9日に関東地方の病院で判定された20代の男性に次ぎ2例目。
移植ネットによると、家族は心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓、眼球の提供を承諾しているという。しかし、小腸の提供は医学的理由により断念された。心臓は東大病院、肺は阪大病院、肝臓は京大病院、片方の腎臓は神戸大病院、もう片方の腎臓と膵臓は名古屋第2赤十字病院で移植が実施される予定。
脳死での臓器提供要件を大幅に緩和した改正法では、従来は15歳以上で本人の書面による意思表示が必要だったが、子どもを含め、生前に拒否していなければ家族の承諾で提供できるようになった。
改正法に基づく初の事例となった20代の男性は、交通事故で関東地方の病院に搬送され、脳死状態になった。この男性は文書による意思表示をしていなかったが、生前、家族に対して「万が一の時は臓器提供してもよい」と口頭で臓器提供の意思を伝えており、家族の総意で提供を決めたという。
改正法のうち、親族優先提供の規定は1月に施行されており、5月に初の適用例として、夫から提供された角膜が妻へ移植された。
http://sankei.jp.msn.com/life/body/100819/bdy1008191023001-n1.htm